火災保険で家の修理はできる?修理対象をご紹介!



「火災保険で家の修理ができるのは本当なのか」
このような疑問をお持ちの方は多いでしょう。
実は火災保険を活用すると、屋根以外の修理費用も受け取れます。
この記事では、火災保険の修理対象と火災保険を適用する際の注意点をご紹介します。
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□火災保険の修理対象をご紹介します!

火災保険は主に屋根の修理に対して利用することが多いですが、実は屋根以外でも火災保険の対象になります。
例えば、建物に付随している門や堀も保険申請の対象になるのです。

ただ、修理や交換で必要な費用の全額が補償されることは少ないというのは知っておいてくださいね。
しかし、修繕費用の一部を負担してもらえる可能性があるので、漏れがないように保険申請しましょう。

では、火災保険の修理対象にはどのようなものが含まれているのでしょうか。
主な修理対象は「建物の屋根以外の部分」「建物付属物」に分けられます。
建物の屋根以外の部分では、以下のような被害例が対象です。

・激しい台風によって外壁が剥がれた
・風で飛んできたゴミで窓が割れた
・大量の雨で雨樋が変形した
・雨風によってアンテナが折れた


次に、建物付属物では以下のような被害例が対象です。

・台風で門が変形した
・激しい雷雨で堀が崩れた
・大量の積雪によってカーポートやバルコニーが変形した

□火災保険を適用する際の注意点を解説!

火災保険で修繕費用を受け取る前に知っておきたいのが「経年劣化による破損は対象にならないこと」です。
住宅が建築されてからある程度の年数が経過すると、家が次第に劣化してくるのは自然なことでしょう。
そのため、このときの修理費用はご自身で負担しなければなりません。
つまり、火災保険を申請できるのは火事や台風のような災害によって壊れたときだけなのです。

損害保険会社に提出する保険金請求書には、いつの被害なのかを明記する箇所が設けられています。
これは明確にいつの災害で受けた被害なのかがはっきりしていなければならないことを示しています。
経年劣化による破損を災害による破損として申請すると、虚偽の申請とみなされ、保険金詐欺に該当することがありますので注意してくださいね。

□まとめ

火災保険の修理対象は屋根だけに限らないことがわかっていただけたでしょうか。
火災保険に加入していても、うまく活用できていない方が多いです。
ただ、経年劣化による破損は火災保険の補償対象ではないので注意してくださいね。
この記事を参考に、正しい火災保険の知識を身につけていただけると幸いです。



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