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屋根の修理で火災保険が使えるの?適用の条件や注意点を紹介します!
- 投稿日:2022年 7月 4日
- テーマ:一級塗装技能士の屋根外壁リフォームお役立ちブログ
万一の火事被害に備えて加入する火災保険ですが、火災以外の被害にも適用できることをご存じでしょうか。
水漏れや雨漏りに適用できる話はよく聞きますが、それ以外の被害についてはどうなのでしょう。
今回は、屋根修理にフォーカスして火災保険の適用条件について解説していきます。
□屋根の修理に火災保険を適用できるのか
屋根の修理は、火災保険を適用することで無料にできる可能性があります。
火災保険の内容には「風災」に対する補償が含まれていることが多いです。
風災に該当する台風や強風、ひょう、大雪などの自然災害によって、屋根が壊れてしまった場合では適用されます。
しかし、注意すべき点もあり、「風災だと認められること」以外にも「屋根修理が必要になってから3年以内であること」、「屋根修理にかかる費用が20万円以上であること」、「代行申請ではなく本人申請であること」の4つの条件をクリアしている必要があります。
1つでも条件を満たしていない場合は、いかなるケースにおいても適用不可能です。
□火災保険を適用する際の注意点について
1つ目は、経年劣化では適用できない点です。
経年劣化とは、建物が建てられてから月日が経ち、老朽化によって破損や汚損していくことです。
前述の4つの条件には当てはまらないため、適用の対象外となります。
火災保険はあくまでも火事や自然災害などの不測の損害が起こった時に補償するものです。
つまり寿命で壊れたものに関しては、保険金が下りません。
2つ目は、嘘の申告をしない点です。
前述の条件に当てはまらないのにもかかわらず火災保険を申請した場合は、当然保険金は受け取れません。
それに加えて保険契約の解除に繋がる可能性もあります。
第三者から火災保険を適用できるかもしれないと言われたとしても、取り合うことなく4つの条件に当てはまっているかどうかだけで判断するようにしましょう。
3つ目は、期限を破ると補償が受けられない点です。
4つの適用条件の中に、「屋根修理が必要になってから3年以内であること」とあります。
他の条件を守っていて保険金を受け取れる権利は持っているのにもかかわらず、期限内に書類の提出を怠ると保険金を受け取れなくなってしまうので注意しましょう。
□まとめ
今回は、屋根修理で火災保険が適用できるのかについて紹介しました。
また、適用する上での注意点も紹介しました。
台風や強風などで壊れた屋根を修理する場合は、期限を守って本人が申請する場合に限り火災保険の申請が可能です。
保険の適用を目指す場合は、今回紹介した3つのポイントに注意して申請しましょう。
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