台風による雨漏りに火災保険は適用される?確認するべきポイントも紹介します!



みなさんは台風により住まいに被害を受けたとき、火災保険が適用されることをご存じですか。
しかし、これには条件があります。


この記事では雨漏りが起こったときに保険金を受け取れる条件と保険を請求する際にチェックしておきたい点をご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

□火災保険が適用される条件とは?

保険が適用される条件は、主に「自然災害によって発生したこと」と「3年以内に保険の申請をすること」の2つです。



最初の条件は、「自然災害によって発生したこと」です。
 雨漏りが発生する原因はさまざまです。
経年劣化が原因だったり、人の手によって引き起こされたり、台風だったり。
これらの原因の中でも火災保険は自然災害が原因であったときのみ適用されます。



自然災害には台風や大雪、竜巻などがあります。
 経年劣化によって外壁や屋根にひび割れが起き、その結果引き起こされた雨漏りに対して保険は適用されませんので、注意しましょう。



次の条件は、「3年以内に保険の申請をすること」です。
 保険法の第95条によると、雨漏りが発生してから3年が経つと、保険の申請をしても「経年劣化」として扱われてしまうことがあります。
 保険の申請をする時間が取れない、と後回しにしているとすぐに3年が経ってしまいますので、被害が判明したらすぐに申請することをオススメします。

□火災保険を請求する際にチェックしておきたい点とは?

保険を請求する際に気をつけたいポイントは「保険金の支払われ方には2種類存在する」ことです。
 火災保険の保険金の支払い方式には「免責型」と「フランチャイズ型」の2つのタイプがあります。


「免責型」の保険とは、契約時に事前に免責金額、つまり自己負担額を決めておく方式のことです。
 免責金額とは、保険金が支払われる際に保険金から差し引かれる金額のことを言います。


「フランチャイズ型」の保険とは、被害額が20万円以下の場合は一切保険金が支払われないという方式のことです。
 逆にいうと被害額が20万円以上であれば全額補償されるということです。
古いタイプの保険であるため、事前に保険会社に確認しておくと安心でしょう。

□まとめ

今回は、火災保険が適用される条件と請求する際にチェックしておきたい点をご紹介しました。
保険が適用されるには「自然災害による被害であること」と「3年以内に請求すること」が必要であることをご理解いただけたでしょうか。
保険を請求する際は、この記事を参考にしていただければ幸いです。



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