経年劣化による屋根の修理は火災保険が使えるの?火災保険の適用条件も併せて解説!



「屋根が台風でダメージを受けたけれど、火災保険を利用できるかどうかわからない」
このように火災保険について疑問をお持ちの方は多いでしょう。
実は、ある条件を満たせば火災保険を利用して屋根の修理ができるのです。
この記事では、火災保険が適用できる条件をご紹介します。
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□経年劣化による屋根修理では火災保険は使える?

結論から申し上げますと、経年劣化によって屋根修理が必要になった際は火災保険は利用できません。
では、具体的にどのようなものが経年劣化に当てはまるのでしょうか。

経年劣化とは、時間と共に品質が低下していくことをいいます。
経年劣化に当てはまるのは、雨水や湿気、温度変化や日照による劣化です。

□火災保険が適用される条件を解説します!

火災保険が適用されるにはどのような条件を満たさなければいけないのでしょうか。
それは「風災や雪災だと認められること」「屋根修理の必要性が生まれて3年以内であること」「修理費用が20万円以上であること」の3つです。
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それぞれの条件を詳しく解説します。

1つ目の条件は、風災や雪災だと認められることです。
風災とはその名の通り風による災害で、雪災とは大雪が降ったことによる災害です。
台風や竜巻によって想像以上の強さの風が吹くと、屋根が損傷してしまうリスクがあります。

風災と認定されると、火災保険が適用される可能性が高くなります。
また、台風によって飛んだ自宅の瓦が隣の家を傷つけてしまっても、火災保険によって補償されます。
台風のような自然現象が原因で、管理上の過失がなければ損害賠償責任は発生しませんので安心してください。

2つ目の条件は、屋根修理の必要性が生まれて3年以内であることです。
たとえ大雪が原因で屋根がダメージを受けても、それから3年が経ってしまえば火災保険は利用できません。
屋根について心配がある場合は、できるだけ早く修理するようにしてください。

3つ目の条件は、修理費用が20万円以上であることです。
火災保険の中には、損害の総額が20万円以上でなければならないという条件が設定されているものもあります。
損害総額とは修理において発生する修理費用のことで、損害総額と修理工事にかかる費用の見積もりと考えて差し支えありません。
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□まとめ

災害によって住まいがダメージを負った際は、火災保険を利用できます。
しかし、「風災や雪災だと認められること」「屋根修理の必要性が生まれて3年以内であること」「修理費用が20万円以上であること」の3つが当てはまらないといけないことをぜひ理解しておいてください。


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